医療費控除をご存知ですか?

控除制度は、患者さんご本人またはご本人と生計をひとつにする配偶者やその他のご家族が、1年間に一定額を超えた医療費(毎年の1月1日から12月31日)を支払った場合、所得税法上の医療費控除が適応され、税金が還元あるいは軽減されるというものです。

 

地域によって違いがありますが、審美目的でなく、咀嚼(そしゃく)・咬合機能改善のための矯正歯科治療であれば、年齢に関係なく医療費控除の対象になります。そして、美容や審美目的の矯正歯科治療の場合は医療費控除の対象となりません。

 

<医療費控除の対象>

金額を証明する領収書が必要なので、領収書は大切に保管しておきましょう。

・インプラント治療
・セラミックなど自費の詰め物や被せ物
・自費の入れ歯
・抜歯や歯周外科や根管治療を自費で行ったもの
・保険診療

・矯正治療 : 咀嚼(そしゃく)改善など機能回復が主な目的である場合の矯正治療にかかる費用(検査料、診断料、治療に必要な抜歯費用なども含む)や矯正治療そのものにかかった費用

・通院のための交通費(電車・バスなどの公共交通機関、バスや電車が利用できない場合のタクシー代)

・治療に伴って必要な医薬品の購入費用

 

<医療費控除の対象外>

・審美を目的としたホワイトニングや矯正治療

・自家乗用車で通院した時のガソリン代や駐車料金

・クレジットカードやデンタルローンなどで分割払いにした場合にも医療費控除が受けられますが、金利や手数料は認められません

 

説明を求められたり、診断書が必要となったりする場合があります。

診断書が必要な場合には、当院にその旨をお伝えください。

 

 

詳しくは税務署にお問い合わせください。

 

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